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会社登記で最も身近な「役員変更」

会社登記の中で最も身近なのが、役員変更に関する登記です。頻度が高い故に、忘れがちな登記でもあります。役員の任期を伸長する場合も、メリットとデメリットを理解しておきましょう。会社登記における、役員変更に関する知識をお伝えします。

登記は2週間以内に

会社の登記事項(商号・本店・役員など)を変更した場合は、2週間以内に登記を行わなければなりません。新しく就任・辞任があった場合や、今年が役員の改選期である場合は、役員変更の登記が必要となります。

もし登記を怠ると、100万円以下の過料に処せられるおそれがありますので、ご注意下さい。役員が全く変わらない場合であっても、任期が満了するたびに登記を行う必要があります。

任期を伸長するメリット・デメリット

会社法における役員の任期は、取締役が原則として2年、監査役が4年です。ただし会社法の要件を満たせば、定款に定めることによって、最長10年まで任期を伸長できるようになりました。任期を伸長する場合は、次のようなメリット・デメリットを考慮する必要があります。

メリット

任期を長くすることにより、登記を行う回数が少なくなるため、費用の節約になります。

デメリット

10年という長い期間で、任期満了の年を忘れてしまいがちです。また、役員の一人を解任することになった場合、残りの任期の役員報酬を支払わなければならない場合があります。

会社に合った役員任期を

任期が長い方が良いように思えますが、デメリットを考慮すると、安易に任期を長期間とすることは避けるべきです。万一のリスクを考えて、登記にかかるコストを負担してでも、2年ごとの任期を定める会社もあります。自社の事業形態や企業規模に合った任期を定めるべきといえるでしょう。

当事務所の司法書士は、複雑な会社登記に関して、それぞれの会社に合った任期などをアドバイスいたします。東京池袋を拠点に、会社登記や不動産の所有権移転登記など、商業登記全般のご相談を承っております。会社登記の費用・手続きの流れにつきましては、ホームページをご覧下さい。

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