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多重債務解決の4つの方法

専門家の介入と債権調査

借金の問題の解決のための債務整理に、司法書士等の専門家が介入する場合、各債権者に、受任通知(介入通知、債務整理開始通知)を送ります。 この場合、その通知によって、事故扱い(いわゆるブラックリスト)となります。

また、受任通知は、第1回目の取引履歴(計算書)開示依頼も兼ねています。債権者に対し、取引当初からの取引履歴の開示を求め、その履歴を利息制限法所定の利率に基づいて再計算をして、借金の残高を確定していきます。その結果、過払いであったり、ゼロであったりもします。このようにして、債権調査を行っていきます。

そして、債権調査をした結果と本人の事情・返済原資等を考慮して、どのような手続を選択するかを決めていきます。

 

任意整理・自己破産・個人債務者再生・特定調停

多重債務を解決するための手続には、「任意整理」「自己破産」「個人債務者再生」「特定調停」があります。任意整理は裁判外の手続であり、自己破産、特定調停、個人債務者再生は、裁判上の手続です。

  • 任意整理

    利息制限法の利息に引き直して計算し、その残高を、例えば分割で返済していく等、相手方と話し合って借金を整理する方法。

  • 自己破産

    破産と免責の手続によって、最終的に、借金を免除してもらう。裁判上の手続。

  • 個人債務者再生

    一定の割合で元金をカットして、それを原則3年間の分割で返済していく。裁判上の手続。

  • 特定調停

    任意整理が裁判所を通さない手続きなのに対して、簡易裁判所を利用した手続き。

 

手続の選択の目安

「どの手続をとることが自分にとって一番いいのか」、債務整理は、この判断が非常に重要になってきます。これは、収入の有無や額、職業、生活の状況、家族構成、財産、債権者の数等を総合的に判断して決めていきます。

自己破産 借金の返済が不可能  
任意整理 返済をしていくことが前提 利息制限法の利息に引き直して額を確定し、その額を3〜5年間で返済していく
特定調停
個人債務者再生 利息制限法の利息に引き直して額を確定し、その確定した元本を一部カットし、その額を3(〜5)年間で返済していく

<返済の目安>

1ヶ月あたり:収入−生活費=返済原資

1ヶ月あたりの返済原資で、借金を3年(長くて5年)で返済できそうならば、「返済が前提の手続」である任意整理や特定調停を考えることができる。これが返済できそうもなければ、個人債務者再生による元本カットをし、3(〜5)年で支払えるかどうかを考える。それでも返済できそうもなければ、自己破産を選択せざるをえないこととなる。

手続の目安

自己破産 どう考えても、借金の返済は不可能
免責不許可事由がない

任意整理

特定調停

失いたくない財産があり、破産をしたくない
債権者数が少なく、取引期間が長い
個人債務者再生 失いたくない財産があり、破産をしたくない
債権者数が多く、取引期間が短い

メリットとデメリット

メリットとデメリットを簡単に比較してみます。下記はその一例であり、これが全てではありません

種類 メリット デメリット
自己破産 借金がゼロになる 不動産等の財産を失う
官報に掲載される
本籍地の破産者名簿に記載(但し、免責によって復権)
7年間の免責制限
破産者では就けない職業がある(但し、免責によって復権)
任意整理 裁判外の手続 相手が話し合いに応じない場合もある
利息制限法引き直し以上の減額は難しい
特定調停 自分でやりやすい 利息制限法引き直し以上の減額は難しい
費用が安い 債権者の数が多いと、結構大変
手続も比較的楽 調停が成立しない場合もある
不動産等の財産は失わない 調停調書等が債務名義になるので、支払を怠ったりすると、強制執行(給料差押等)をされる可能性もある
個人債務者再生 借金の元本を合法的にカットできる 費用が高い
手続が煩雑
不動産等の財産は失わない 官報に掲載される
小規模個人再生のみ、再生計画につき債権者による決議がある→否決されたら破産になることもある

預貯金口座に注意

債務整理を受任した場合、債務額を特定させるため、これ以降の返済をストップしてもらいます。この返済が、ATM等による振込みであれば、それを止めるだけで済みます。しかし、クレジット会社の場合に多いのですが、返済が預貯金口座からの引き落としによる場合は注意を要します。

口座引き落としの場合、その口座を空にしてもらいますが、その口座がカードの引き落としだけに使われていれば問題ありません。水道光熱費等の引き落としがあっても、その支払い方法を変えれば済みます。その口座が給料振込口座の場合は、給料振込口座を変更してもらうようになります。

口座のある銀行からローンをしている場合は、その銀行に受任通知を出すと、口座は凍結され、預金残高と借金を相殺されることとなります。しかも、その口座が給料振込口座でもありますと、口座が凍結されたことによって、給料を下ろせないということにもなりかねません(実際にありました)。

その口座が住宅ローンの引き落とし口座でもあると、口座は空にできないので、クレジット会社への引き落としも止めることができません。そのような場合は、口座のある銀行等と相談する必要があります。

利息について

利息を定めた法律に「利息制限法」があります。一方、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」において、貸金業者は、「年29.2%(平成12年6月1日改正前は年40.004%)」までの利息をつけることが可能とされています。年29.2%を超える利息は処罰の対象となります。現在の多重債務問題の根本的な原因は、この利息の二重構造にあるといえるでしょう。

元金 利息制限法
(上限)
損害金 利息制限法を超過〜出資法以下
(グレーゾーン)
出資法
(上限)
10万円未満 年20% 利息の1.46倍まで(平成12年6月1日前の契約ならば利息の2倍まで) 無効
(但し、債務者が任意に払った時は有効)
年29.2%
(これを超えたら罰則)

10万円以上
100万円未満

年18%
100万円以上 年15%

利息制限法を超えた利息は民事上無効ですが、処罰はされません。利息制限法を超え、出資法以下の間の利息は「グレーゾーン」と呼ばれ、多くのサラ金業者・クレジット会社はグレーゾーン内の利息をつけています。

債務整理を行う場合、原則として利息制限法の利息を適用させ、業者の高利息を認めません。つまり、利息が下がるということです。すると、いままで払い続けていた利息は、実は払い過ぎていたことになり、この利息の差額は元本に充当されます(払い過ぎた利息は、元本の返済にあてられます)。こうして、確実に借金の残高は減っていきます。これを、「利息の引き直し計算」といいます。 但し、借金の残高は減るといっても、これは、約定の高い利息のときだけですので、低金利の場合(利息制限法以下の利息の場合)は、こういうことはおこりません。

取引が長期間であれば、利息の引き直し計算をすると、借金がゼロになっている場合もあります。また、借金の払い過ぎになっている場合もあります(これを「過払い金」といいます)。この場合、業者に対して交渉をしたり、訴訟を提起したりして、過払い金を取り戻すこともできます(判例)。但し、グレーゾーン内の利息が認められる場合(みなし弁済)もありますので注意を要します。また、ヤミ金融対策法の制定により、年109.5%を超える利息での貸し付け契約は無効とされました。

利息の引き直し計算

(例)50万円借入。利息は年29.2%。毎月1万円の返済予定。

  1. 約定利息での計算
    1ヶ月の利息=50万円×31日/365日×29.2%=12,399.999≒12,400円
    この場合、毎月1万円の返済予定では、1ヶ月分の利息も完済できない。つまり、借金は一生かかっても払い終えないということになる。
  2. 法定利息での計算
    1ヶ月の利息=50万円×31日/365日×18%=7,643.835≒7,644円
    これだと、毎月1万円の返済予定で、元金も支払える。

債務整理を行う場合、(1)の計算ではなく(2)の計算で行います。
つまり、(1)-(2)の差額である4,756円は、元金の返済へと充られるということです。この計算を、全取引期間を通じて行います。

また、この例の場合でみてもわかるように、1ヶ月の約定の利息と法定利息との差は、約5,000円もあります。いかに、消費者金融等の利息が高いかがわかるでしょう。

この利息の話ですが、当事務所に相談にいらっしゃった方には、全員に対して行っています。そして、実際に、計算機を使って上のような計算をしてもらいます。
ちなみに、この計算によって、いかに高い利息を払って来たかということに気付きます。

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