株式会社の設立
会社法では株式会社でも取締役会を設置する必要がなかったり、監査役を置かなくてもよいなど機関設計の選択肢の幅が格段に広がり、株式会社が作りやすくなりました。当事務所では、それぞれの会社の規模に応じて、株式会社の設立プランをご提案いたします。おおまかな設立の手順は以下のとおりになります。
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新会社法での株式会社設立の手順
1.設立する会社の概要の決定
- 会社名
株式会社の名前を決定します
会社法のもとでは、原則として会社名は自由に決定できます。ただし、同一の本店での同一の会社名や不正の目的で、他の会社と誤認されるような会社名を用いることは禁止されているなど、まったく制限が無いわけではありません。
- 株式会社の目的
会社の事業内容を決定します。会社を作って何をしたいかによって、決定します。
- 株式会社の本店
会社の住所を決定します。自宅の住所と同一でも構いません。
- 発起人
会社の資本金を出資する方のことです。1名でもかまいません。
- 取締役
旧法時代は株式会社の設立には、取締役3名、監査役1名が必要でしたが、会社法では取締役1名だけで設立可能です。
2.法務局での商号の調査
類似商号の禁止の制度はなくなりましたが、他の会社と誤認される商号は好ましくありませんので、同じ会社名が登記されていないか調査します。この調査が終了した後に会社の代表者印を作成して下さい。
3.必要書類の作成
お客様からの会社の基本情報をもとに定款等の必要書類を当事務所で作成いたします。
4.定款認証
お客様から委任を受け、当事務所で公証人役場へ出向き、定款認証をしてもらいます。
5.金融機関での出資金の払込み
発起人の代表者の個人名義の通帳に出資金を振込むことによって、出資金の払込みをします。誰が、いくら払い込んだのかを判りやすくするため、出資者ごとに、それぞれの払い込み金額が通帳に残るようにしてください。会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。
6.登記申請
登記の申請日を決定します。司法書士が代理人として、登記申請手続をします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日(創立記念日)となります。
株式会社設立の際にご用意いただくもの
1.印鑑証明書(お住まいの市区町村で発行されるもの)
発起人、代表取締役になる方の分がそれぞれ必要です。たとえば、発起人が代表取締役になる場合は2通必要です。
2.金融機関の預金通帳
発起人の代表の方の個人名義の預金通帳です。新しく作成しても、すでにお持ちの通帳を利用しても結構ですが、くわしくはご相談ください。
3.発起人及び会社の役員になる方の実印及び会社の代表印
(会社の実印)
その他、株式会社設立に必要な書類は当事務所で作成いたします。
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