ホームへ戻る
プロフィール
事務所紹介
お問い合せ
司法書士による債務整理
多重債務解決の4つの方法
1.任意整理
2.個人再生手続
3.特定調停
4.自己破産
過払い金の返還請求
会社設立
役員変更
定款の変更
相続登記
抵当権の抹消
贈与の登記
簡易裁判所での訴訟
裁判所提出書類の作成
内容証明郵便の作成
債務整理に関する費用
会社の登記の費用
不動産の登記の費用
法律裁判関係の費用
ホーム
> 役員変更
役員変更
新会社法では、株式会社の取締役が1名で良くなりました。(従前は3名以上) したがって、今まで知人等に取締役をお願いしていた場合などでも、会社の定款を変更することによって、それが不要になります。
また、監査役についても必ずしも置く必要がなくなったため、場合によっては、定款を変更して、監査役を置かなくすることができます。
役員の任期⇒会社法の要件を満たしていれば、定款を変更することによって、最長で10年まで伸長できるようになりました。
定款変更の具体的な方法についてはお問い合わせください。
▲
トップへ戻る
個人情報の保護とサイトのご利用について
|
プロフィール
|
事務所案内
|
お問い合せ
|
サイトマップ
後藤認定司法書士事務所
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-22-1 信越ビル902号
TEL:03-6807-7030 FAX:03-6807-7031 E-mail:info@
info@goto-office.com
copyright 2006-2007 後藤認定司法書士事務所 All rights reserved.