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多重債務解決の4つの方法

1.任意整理

任意整理とは

任意整理とは、消費者金融やクレジットカード会社など債権者との話し合いによって、借金を整理することを言います。
利息制限法の利息による引き直し計算を行う等して、債務の額を確定して新たな返済計画を作成して、和解する手続きです。
裁判上の手続きを取らずに、話し合いにより解決するため、直接債権者と交渉するので、本人が行うのは困難であり、認定司法書士か弁護士に依頼して手続きを進めることになります。
なお、従来は、司法書士は任意整理はできませんでしたが、法務大臣による簡易裁判所訴訟代理関係等業務について認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、その権限の範囲内での任意整理が可能になりました。
当事務所の司法書士(つまり私です。)は、平成16年3月1日第204100号を以って認定を受けておりますので、任意整理が可能です。また当事務所では特に積極的に取り組んでいます。

任意整理を選択した場合

  1. 最初に借りた時まで遡って、利息制限法の規定による利率で計算をし直します。
    利息制限法の規定による利率を超えている利息を支払っていた場合、払い過ぎてしまっていた利息を元本の返済に組み入れることができるので、借入残高が減ることが期待できます。
  2. 将来利息は付けないで、分割弁済計画案を。
    任意整理では、将来利息はつけないのが原則です。また、分割弁済の期間は、3〜5年と考えています。これは特定調停でも3〜5年の期間で調停を行うことからも妥当であると思われます。将来利息を付けずして、計算した残額の元金のみの分割弁済となるので、36回払いならば3年で返済し終わります。
    高金利のため元本が減らない、というようなことはなくなり、返済は大幅に楽になります。
    なお、具体的な分割弁済案は依頼者の方と話し合って作成します。

任意整理における認定司法書士の代理権の範囲

任意整理における認定司法書士の代理権の範囲は、1社あたりの任意整理によって得られる利益が140万円以内に限ります。
「任意整理によって得られる利益」とは、次の@とAの合計となります。

  1. 約定残高と利息制限法の利息に基づいて引き直し計算をした残高との差額
  2. 分割弁済期間の利息(年5%で計算)

従って、1社あたりの借金が140万円以下かどうか、というような考え方ではありません。
なお、個人のサラ金等からの借金の場合、任意整理によって得られる利益が140万円を超えることはそうそうありません。

分割弁済計画案

分割弁済の期間は、3〜5年と言われています。これは、自己破産をするときの目安でもあります。また、特定調停のときも3〜5年の期間で調停を行います。更に、個人債務者再生の場合は、原則3年です(特別の事情があれば5年まで延長可能)。

従って、当事務所においても、3年〜5年(36〜60回払い)と考えています。また、 任意整理においては将来利息はつけません。従って、元金のみの分割弁済となりますので、3年の分割弁済ならば、3年で弁済し終わります。今までのように、高利のために、終わることのない弁済を続けることはなくなります。また、和解成立日までの損害金は、原則としてつけません。

分割弁済案は、依頼者と話し合いながら計画していきますが、これは次のように決めていきます。

  1. 依頼者の家計の状況から、返済原資を特定する
  2. 利息制限法の利息に引き直した後の残高について、依頼者の返済原資で、何回払いが可能かを考える

このようにして計画した分割弁済案を、和解契約書(案)という書面にして債権者に提案します。また、こちらで調査した債務額等も併せて通知します。具体的には、以下を通知します。

  1. 総債務額(利息制限法の利息に引き直し計算後のもの)
  2. 当該債権者に対する債務額(利息制限法の利息に引き直し計算後のもの)
  3. 返済原資

弁済は、毎月1回(給料日に応じて決めます)、債権者の指定する銀行口座に振り込まなければなりません。ネットで振り込めれば楽ですが、そうでない場合は、銀行まで行かねばなりません。引き落としにはなりません。

当事務所では、振込代行を行っていませんので、依頼者に自ら振り込んでもらうようにしています。

任意整理と個人債務者再生

「任意整理」も「個人債務者再生」も、債権者に返済していくということに変わりはありません。しかし、任意整理では、個人債務者再生では可能な「元本カット」はあまり望めませんので、そういった点では、個人債務者再生の方がいいでしょう。
一方、個人債務者再生は、元本カットを受けられるというメリットがある代わりに、厳格な裁判手続であること・官報に掲載される等といったデメリットもあります。
ようは、何かしらのメリットを得ようとすれば、何かしらのデメリットを甘受する必要があるということです。
債務整理においてどの方法を選択するかは、人によって事情や背景等が違うので、一概にこうと決めることはできません。しかし、全体的な感じからすれば、任意整理よりも個人債務者再生を行った方がいいのではないかという感じを受けることもあります。
費用の点だけからみたら、借金総額(利息制限法引き直し後)が約160万円を超えたら、個人債務者再生の方がメリットはあるのではないかと考えています。

しかし、これはあくまでも、費用の点からみた比較にしかすぎません。任意整理で返済できるのなら、その方が望ましいのには違いありません。任意整理で返済が難しい場合に、個人債務者再生を検討することになります。
但し、小規模再生の場合、債権者の数が少ないと使いづらい面もあります。また、給与再生の場合、可処分所得が高額になると使いづらくなります。

任意整理と特定調停

任意整理と特定調停の違いの一つは、裁判所を利用するかしないかということになります。
特定調停の場合は、調停が成立すれば調停調書が作成されます。また、相手方が来なかった場合は、「調停に代わる決定」が出され、2週間以内に異議が無ければ確定します。
そして、この調停調書等は「債務名義」になります。債務名義とは、強制執行(給料差押、預貯金差押等)を行うために必要なものです。これがないと強制執行はできません。つまり、債務者が特定調停を申立てることによって、債権者に強制執行の手段を与えてしまうということになります。

特定調停における調停条項には、「2回以上支払を怠れば、期限の利益を喪失し、一括で返済する」というような、過怠条項がつきます(任意整理の和解契約でもつきますが)。従って、このような状態になった場合、債務者が一括で返済しなければ、債権者は、やろうと思えば、その調停調書等に基づいて、強制執行ができるということです(実際にやるかどうかは別問題です)。債権者は、既に債務名義を得ていますので、債権者から支払督促や訴訟を提起する必要はないのです。

一方、任意整理の場合は、債権者が強制執行をしようと考えるなら、支払い督促や訴訟を行って債務名義を取得する必要があります。

以上のように、特定調停と任意整理を比較すると、「債務名義ができあがる」という点で、特定調停のほうがデメリットはあります。また、細かいことを言えば、特定調停の場合、調停期日までの利息・損害金が加算されます。従って、調停期日までの期間が長ければ、それだけ、利息・損害金も増えてしまいます。一方、任意整理の場合、基本的に、和解成立日までの利息・損害金は加えません。

なお、当事務所の簡裁代理権認定に伴い、その範囲内での任意整理が可能となりましたので、特定調停よりも、任意整理によって債務整理を行っています。しかし、事情によっては、特定調停を利用する場合もあります。

やはり、債務名義ができあがるというデメリットは、できるだけ回避したいのです。

任意整理手続きの流れ

  • 相談
    相談を受ける。受任をすれば、債権者に受任通知を発送。
  • 打ち合わせ
    収入・支出・財産などの調査。債権額を特定させ、分割弁済計画をたてる
  • 債権者との交渉
    債務者側の返済案(和解案)を債権者に提示し、債権者と交渉
  • 和解成立
    債権者との和解が成立したら、和解契約書を交わす。以後、和解内容に従って返済開始。
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